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「川俣町賃貸空き家改修等支援金(福島県外からの移住者等)」について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新

 川俣町では、定住することを目的として空き家を賃貸して改修や片付けをする県外からの移住者・二地域居住者の方を支援するため、最大250万円の支援金を交付します。

川俣町賃貸空き家改修等支援金(福島県外からの移住者等)チラシ [PDFファイル/310KB]

 対象となる経費

 移住者・二地域居住者が当支援金の実績報告の日から2 年以上継続して居住することを目的として賃借した空き家(自らの親族が所有する空き家を賃借した場合を除く。)を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費。

※国または地方公共団体の他の補助金の交付を受ける場合は、この補助金に係る経費を除くものとします。

移住とは

 自らの意思で、福島県以外の地域から住民票の異動を伴い本町に転入し、賃貸空き家改修等支援金の実績報告の日から2年以上継続して居住し、就業又は起業するとともに、主たる生活拠点を本町に構えることをいいます。

二地域居住とは

 福島県以外の地域に主たる生活拠点を構え、本町へ住民票の異動を行わずに一定期間(1年のうち通算して1か月以上)を本町で生活することをいいます。

購入する空き家の要件

(1)「川俣町空き家等バンク」に登録されていること。

(2)自らの親族(3親等内の血族または姻族をいいます。)が所有する空き家ではないこと。

建設業者の要件

(1)対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること。

(2)本町に営業所があること。

改修の内容

 空き家の内外装を対象とした一般的な改修・リフォーム(増築、改築を除く)を行い、戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。以下同じ。)とするもの。

片付けの内容

 空き家の残置物の撤去、運搬、処分及び居室の清掃等。

対象外経費

(1)空き家の改修に直接関係のない外構工事等、空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等に要する経費

(2)空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分

(3)家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分

(4)空き家の存する市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分

(5)移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃

(6)住宅の用に供する部分以外に係る改修等(併用住宅の場合)に要する経費

(7)その他町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた経費

交付金額

 改修と片付けのどちらか一方または両方に要する経費の内、30万円を超える経費について、250万円を限度に交付します。

 ただし、片付け費用のみを対象とする場合は、5万円を超える経費について、50万円を限度に交付します。

※ 30万円や5万円は、自己負担となります。

対象者の要件

 交付申請時において満たすべき要件は以下のとおりです。

 なお、交付申請者は、平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた方(住民票があった方)以外の方とします。

(1)対象者に関する要件

 次に掲げるア、イ及びオの要件を満たし、かつウまたはエのいずれかの要件を満たすこと。

ア 移住等に関する要件

(ア)申請時点で、本町への移住後であり、既に本町に居住している場合

 次のaからcの全てに該当すること。

a 本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。

b 令和3年7月1日以降に本町に転入(住民票の異動)したこと。

c 本町への転入後1年以内であること。

(イ)申請時点で、本町での二地域居の開始後であり、既に本町で二地域居住している場合

 次のaからcの全てに該当すること。

a 本町で二地域居住を開始する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。

b 令和3年7月1日以降に本町での二地域居住を開始したこと。

c 本町での二地域居住の開始後1年以内であること。

(ウ)申請時点で本町に居住(二地域居住含む)していない場合

 次のa及びbに該当すること。

a 申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していること。

b 交付決定を受けた対象工事等(以下、「交付対象事業」という。)の完了の日から2か月以内又は交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに本町に転入(住民票の異動)又は本町での二地域居住を開始することを確約すること。

イ 空き家の賃借に関する要件

 交付申請前に、空き家の賃貸人から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約の締結や合意書の取り交わし等を行うこと。

 なお、必要な契約の内容については、以下のページをご参照ください。

 国土交通省ウェブサイト「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html<外部リンク>

ウ 就業に関する要件(就業の場合)

 次の(ア)から(オ)のすべてに、交付申請年度の2月28日までに該当することを確約すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。

(イ) 申請時に就業の実態を確認できること。

(ウ) 国家公務員または地方公務員、独立行政法人職員、国または地方自治体の行政機関、国または福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。

(オ) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。

エ 起業に関する要件(起業の場合)

 福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。

オ その他の要件

 次の(ア)から(カ)の全てに該当すること。

(ア) 自らの意思で、福島県外から本町に移住又は二地域居住し、対象工事等を行った空き家に賃貸空き家改修等支援金の実績報告の日から2年以上継続して居住し、就業又は起業することを確約すること。

(イ) 申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。

(ウ) 過去に賃貸空き家改修等支援金及び川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱(令和4年川俣町告示第39号)に基づく支援金の交付を受けた者ではないこと(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)。

(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(オ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(カ) その他、町長が賃貸空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)対象工事等に関する要件

 次のアからエの全てに該当すること。

ア 第7条の交付決定を受けた後に対象工事等の契約を行い、着工・着手するものであり、かつ、原則として、交付申請年度の2月15日までに竣工・完了するものであること。

イ 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。

ウ 対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。

エ 対象工事による改修部分の所有権は、交付申請者の内、空き家の賃貸人に帰属すること。

申請手続き・申請期間

1 交付申請

(1)交付申請の時期

 改修・片付けの契約・着工・着手前に交付申請を行い、交付決定を受けることが必要です。なお、交付申請は、移住者等及び空き家の賃貸人が共同で行うものとします。

(2)必要書類

交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/23KB]

事業計画書(第17号様式) [Wordファイル/32KB]

・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)

・空き家の賃貸借契約書及び合意書等の写し

・空き家所有者の改修等に係る承諾書等の写し

・改修等に係る見積書の写し

・改修等に係る部位を明記した図面

・移住者等及び賃貸人それぞれの写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー

・移住元の住民票の除票の写し(移住者であって、申請時点で本町への移住後であり、既に本町に居住している場合のみ。移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。)

・移住元又は二地域居住元の住民票の写し(移住者にあっては、申請時点で本町への移住前である場合のみ。移住元又は二地域居住元での在住地、在住期間を確認できる書類。)

・(二地域居住者で、申請時点で、本町での二地域居住の開始後であり、既に本町で二地域居住している場合)公共料金(水道、ガス等)契約書及び利用状況が分かる書類等、二地域居住の始期及び二地域居住をしていることが分かる書類の写し

・移住者等の戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)

・福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー(起業の要件を満たす場合のみ。)

賃貸空き家改修等支援金の交付申請に関する確約書(第18号様式) [Wordファイル/26KB]

賃貸空き家改修等支援金の交付申請に関する誓約事項(第19号様式) [Wordファイル/18KB]

賃貸空き家改修等支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第20号様式) [Wordファイル/17KB]

・その他町長が必要と認める書類

2 実績報告

(1)実績報告の時期

 改修・片付けが完了したときは、改修・片付けした空き家への入居後、実績報告が必要です。

※交付申請時に、改修・片付け後に転入する確約をしていた場合や、就業や起業をする確約をしていた場合は、それらを満たしている必要があります。

※原則、改修・片付けの完了の日から2か月以内または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに報告が必要です。

(2)必要書類

実績報告書(第8号様式) [Wordファイル/23KB]

・改修等の契約書及び領収書の写し

・改修等を実施した部位を明記した平面図

・改修等の内容が分かる写真

※着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。

・次の(1)及び(2)の書類(就業の要件を満たす場合のみ。)

 (1) 就業先法人の就業証明書 [Excelファイル/13KB]または就業証明書(テレワーク用) [Excelファイル/12KB]

 (2) 健康保険証又は雇用保険証のコピー、若しくは、第一次産業を営んでいることが分かる資料

・その他町長が必要と認める書類

・(二地域居住者で、申請時点で本町に二地域居住していない場合)公共料金(水道、ガス等)契約書及び利用状況が分かる書類等、二地域居住の始期及び二地域居住をしていることが分かる書類の写し

交付要綱等

川俣町賃貸空き家改修等支援金(福島県外からの移住者等)交付要綱 [PDFファイル/450KB]

交付申請及び実績報告以外で使用する様式

(様式3)変更交付申請書 [Wordファイル/23KB]

(様式4)中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/23KB]

(様式5)取下申請書 [Wordファイル/23KB]

(様式6)遅延等報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式7)遂行状況報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式10)請求書 [Wordファイル/24KB]

(様式11)取得財産等管理台帳 [Wordファイル/21KB]

(様式12)取得財産等の処分承認申請書 [Wordファイル/22KB]

(様式13)取得財産等明細書 [Wordファイル/21KB]

(様式14)財産処分による収入金報告書 [Wordファイル/22KB]

(様式15)現況届 [Wordファイル/17KB]

(様式16)転出・転居先等報告書 [Wordファイル/19KB]

その他

 申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

 問い合わせ先

川俣町移住・定住相談支援センター

所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)

業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)

     8時30分から17時15分

    ※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。

電話 :070-4851-6912

メール:ijuアットkawamata-gurashi.jp


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