川俣町では、空き家を取得して建て替える方や、空き地へ新築される方を支援するため、支援金を交付します。
次の(1)から(3)のすべてに該当する住宅とします。
(1) 戸建住宅であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(3) 住宅の延べ面積は、住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準を満たすこと。
こちらのファイルで面積の確認ができます。→一般型誘導居住面積水準確認 [Excelファイル/22KB]
交付対象住宅の所有者とし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方とします。ただし、所有者が2名以上いる場合は、そのうちの1名のみとします。
(1) 次のアからウのいずれかに該当する方。
ア 賃貸住宅に居住している方
イ 二世代以上が同居している世帯から独立する方
ウ 認定申請時点において移住者である方
移住者とは、本町外から本町に転入後1年以内の者または転入しようとする方をいいます。ただし、転入日の前3年間において本町に住民票のなかった場合のみ対象となります。
(2) 交付対象住宅に自ら居住する。
(3) 支援金の交付申請日から継続して5年間以上、交付対象住宅に定住する方。
(4) 過去にこの要綱に基づく支援金の交付を受けた方ではないこと(過去にこの要綱に基づく支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。
(5) 福島県が施行する12市町村移住支援金交付事業において交付対象となる方でないこと。ただし、次に掲げるアまたはイの奨励金等のいずれの対象にもならない方を除く。
ア 川俣町住宅取得支援奨励金交付要綱(平成30年川俣町告示第34号)による奨励金
イ 福島県が施行する「住んでふくしま空き家対策総合支援事業」による補助金
(6) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
(7) 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(8) 所有者及び同居する世帯員全員が、町税等を滞納していないこと。
(9) その他、町長が支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
(1)空き地に交付対象住宅を新築する場合。
次のいずれも満たす必要があります。
・ 自ら居住するために「川俣町空き家等バンク」に登録された空き地(自らの親族が所有する空き地を除く。)を取得し、その空き地に交付対象住宅を新築すること。
・ 町の認定を受けた後に新築工事に着工すること。
・ 住宅の新築工事は、建設業者へ請け負わせて行うものであること。
(2)空き家の建替えを行う場合。
次のいずれも満たす必要があります。
・ 「川俣町空き家等バンク」に登録された空き家(自らの親族が所有する空き家を除く。)を取得し、その空き家を除却すること。
・ 町の認定を受けた後に空き家の除却工事に着工すること。
・ 空き家の除却工事及び交付対象住宅の新築工事は、建設業者へ請け負わせて行うものであること。
※ 「川俣町空き家等バンク」につきましては、こちらのページをご覧ください。
対象経費は次の(1)及び(2)の経費とします。ただし、その下の[対象外経費]に記載の経費は対象外となります。
(1)「川俣町空き家等バンク」に登録された空き地に戸建住宅を新築する費用
(2)「川俣町空き家等バンク」に登録された空き家の建替費用
(空き家を除却し、同じ敷地に戸建住宅を新築するときの除却費用及び新築費用)
[対象外経費]
・土地取得費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・他の補助金等を活用する場合のその対象経費
・外構工事等の経費
・調査、設計及び工事監理に要する経費
【対象経費の2分の1】または【下記(1)~(5)の合計】のいずれか低い額とします。
(1) 基本額 140万円
(2) 世帯に中学生以下の方がいる場合 20万円
(3) 世帯に町内企業の正社員の方がいる場合 20万円
(4) 住宅の建築を町内企業が請け負う場合 20万円
(5) 空き家の建て替えを行う場合 80万円
申請をご希望の際は、事前にページ下部の「問い合わせ先」までご相談ください。
住宅の新築工事の契約締結日(空き家の除却を行う場合は、空き家の除却工事の契約締結日)から30日以内
・(空き地への新築の場合)事業計画書(空き地への新築用)(様式第2-1号) [Wordファイル/25KB]
・(空き家の建替えの場合)事業計画書(空き家の建替用)(様式第2-2号) [Wordファイル/25KB]
・住宅の新築に関する工事請負契約書の写し
・住宅の位置図、各階平面図及び求積図
・代表者選任届(様式第3号) [Wordファイル/61KB](所有者が2名以上いる場合)
・(空き家の除却を行う場合)空き家の除却に関する工事請負契約書の写し
・その他町長が必要と認める書類
交付対象住宅を取得し、定住を開始した日から3か月を経過した日以降
交付対象住宅の取得日から6か月以内
・新築した住宅の登記簿謄本及び写真
・建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項に基づく検査済証の写し
・住宅の新築工事に関する請求書類及び支払いが確認できる書類
・(空き家の除却を行った場合)空き家の除却後の写真
・(空き家の除却を行った場合)空き家の除却工事に関する請求書類及び支払いが確認できる書類
・就労証明書(様式第9号) [Wordファイル/47KB](世帯に町内企業の正社員の方がいることによる20万円の加算を受ける場合のみ)
・その他町長が必要と認める書類
川俣町住宅新築等支援金交付要綱 [PDFファイル/364KB]
様式第5号(変更認定申請書) [Wordファイル/61KB]
様式第11号(変更承認申請書) [Wordファイル/61KB]
様式第16号(取得財産の処分承認申請書) [Wordファイル/22KB]
申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
川俣町移住・定住相談支援センター
所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)
業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)
8時30分から17時15分
※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。
電話:050-3117-2275
メール:ijukawamata-gurashi.jp
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