※上記の手続後、新しいカードを受取る前に紛失したカードが見つかったときは、役場窓口でカード運用一時停止解除の手続を行ってください。この手続を行うことでカードが再度利用できるようになります。
※カード再交付済の場合に旧カードが見つかったときは、見つかった旧カードを役場窓口に返納してください。
※紛失、焼失等の事情でマイナンバーが至急必要な場合、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を請求いただく際にマイナンバーの記載を希望していただければ、マイナンバーが記載されたものを発行いたします。当該住民票の写しまたは住民票記載事項証明書はマイナンバーカードや通知カードと同等のものとしてご利用いただけます。
代理人による請求の場合など、通常の手続きと異なる部分がありますので、「住民票・戸籍の写しについて」のページをご確認のうえ、ご請求ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:(無料、24時間365日受付)
0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
一部IP電話等でダイヤルに繋がらない場合や、外国語での対応についてはこちら<外部リンク>をご確認ください。
マイナンバーカードを紛失・焼失・破損等し、再交付を希望するときは、役場窓口で再交付申請の手続ができます。
申請方法については「マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりましょう!」をご確認ください。
区分 | 金額 |
---|---|
カード再発行 | 800円 |
電子証明書の発行 | 200円 |
注)再発行するカードに電子証明書の搭載を希望する場合は、800円+200円で1,000円の手数料がかかります。
※手数料のお支払いは再交付申請時ではなく、カードの交付時になります。
※お急ぎでマイナンバーカードが必要な場合は「マイナンバーカードの特急発行」のページをご覧ください。
・本人確認書類 詳しくはこちら
次のいずれかの書類を持参してください。
(1)A書類 1点 例:運転免許証
(2)B書類 2点 例:保険証 + 診察券(氏名及び住所、または氏名及び生年月日の記載のあるもの)
紛失・廃止届のみの申請であれば、代理人申請が可能です。
次のいずれかの書類を持参してください。
(1)A書類 1点 例:運転免許証
(2)B書類 2点 例:保険証 + 診察券(氏名及び住所、または氏名及び生年月日の記載のあるもの)
マイナンバーカードに搭載されているICチップには、カード面に記載されている情報(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の写真等)や公的個人認証の電子証明書など、限られたものです。
税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは、一定回数(署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回)間違えるとロックがかかり、本人が手続きしないとロックの解除ができないようになっています。
マイナンバー制度では、情報を1か所に集めて管理する仕組みではありません。 情報の管理に当たっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みが採用されています。
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)<外部リンク>
紛失・一時停止/セキュリティ(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>
よくあるご質問(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>
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