川俣町では、川俣町外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援するため、移住してトルコギキョウ・川俣シャモ・小菊・ミニトマトの生産を行う方へ最大100万円の移住支援金を交付します。
※ チラシには最大200万円の記載がありますが、福島県12市町村移住支援金<外部リンク>の対象外の方は最大100万円となります。
※ 福島県12市町村移住支援金<外部リンク>の対象となる方は、「川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)」のページをご覧ください。
※ 川俣町新規就農希望者向けページもご覧ください。
最大100万円
次の1から4のすべてに該当する方。
川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、川俣町外の地域に在住していた方。
次のいずれの要件も満たす方。
(1)川俣町へ転入(住民票の異動)して3か月以上1年以内の方。
(2)自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。
(3)川俣町に住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、または現に確保している方。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、または現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とします。
新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。
※ 法人等に就業する場合は含みません。
・ トルコギキョウ又はミニトマトについて、間口7m20cm、奥行き45mの農業用ハウス3棟またはそれと同等以上の面積で作付けを行い、生産を行うこと。
・ 川俣シャモについて、1回の入荷羽数が1,000羽以上となるよう入荷を行い、生産を行うこと。
・ 小菊について、3反(3,000平方メートル)以上の農地を確保し、生産を行うこと。
次のすべての要件を満たす方。
(1)申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。
(2)本町へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、または、現に参加している方。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除きます。
(3)川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)において交付対象となる方ではないこと。
(4)過去に移住支援金の交付を受けた方ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)
(5)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
(6)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(7)申請者が、町税等を滞納していないこと。
(8)その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
移住支援金の申請を予定している方は、川俣町へ転入し、かつ、対象農産物に関する就農を開始した後すみやかに、以下の書類を提出いただきます。
・(第1号様式)川俣町就農者確保移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式_[Excelファイル/15KB]
・対象農産物に関する就農を行っていることが分かる資料
以下のいずれか遅い日から3か月後以降、申請が可能となります。
・本町へ転入した日
・対象農産物に関する就農を開始した日
本町へ転入した日から起算して1年後の日までに申請が必要です。
・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー
・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。)
・住居を証明する書類(賃貸契約書または登記簿謄本のコピー、若しくは、企業の社宅等であることが分かる資料)
・その他町長が必要と認める書類
川俣町就農者確保移住支援金実施要領 [PDFファイル/151KB]
交付申請取り下げ申出書(第8号様式) [Wordファイル/19KB]
交付請求取り下げ申出書 (第9号様式) [Wordファイル/19KB]
申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
川俣町移住・定住相談支援センター
所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)
業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)
8時30分から17時15分
※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。
電話:050-3117-2275
メール:ijukawamata-gurashi.jp
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでないかたは、アドビシステムズ社のウェブサイト<外部リンク>からAdobe Readerをダウンロードしてご覧ください。
<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る