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「川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)」について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月1日更新

 川俣町では、県外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援するため、移住してトルコギキョウ・川俣シャモの生産を行う方へ最大200万円の移住支援金を交付します。

※ 福島県内からの移住者の方は、「川俣町就農者確保移住支援金」のページをご覧ください。

※ 川俣町新規就農希望者向けページもご覧ください。

川俣町就農者確保移住支援金チラシ [PDFファイル/284KB]

移住支援金の額

世帯人数

申請者の満年齢

49歳以下

50歳以上65歳未満

2人以上

最大200万円

最大100万円

単身

最大120万円

最大60万円

対象者の主な要件

 次の1から4のすべてに該当する必要があります。

1 移住元に関する要件

 川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県外の地域に在住していた方。

2 移住先に関する要件

 次のいずれの要件も満たす方。

(1)川俣町へ転入(住民票の異動)して3か月以上1年以内の方。

(2)自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。

3 就農の内容に関する要件

 新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。

※ 法人等に就業する場合は含みません。

・ トルコギキョウについて、間口7m20cm、奥行き45mの農業用ハウス3棟またはそれと同等以上の面積で作付けを行い、生産を行うこと。

・ 川俣シャモについて、1回の入荷羽数が1,000羽以上となるよう入荷を行い、生産を行うこと。

4 その他の要件

 次のすべての要件を満たす方。

(1)申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。

(2)福島県が施行する「福島県12市町村移住支援金交付事業<外部リンク>」において、交付決定を受けていること。

申請手続き・申請期間

1 交付対象者の登録

 移住支援金の申請を予定している方は、川俣町へ転入し、かつ、対象農産物に関する就農を開始した後すみやかに、以下の書類を提出いただきます。

川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)交付対象者登録届出書 [Excelファイル/15KB]

・対象農産物に関する就農を行っていることが分かる資料

2 交付申請

 (1)交付申請が可能となる時期

 以下のいずれか遅い日から3か月後以降、申請が可能となります。

・本町へ転入した日

・対象農産物に関する就農を開始した日

(2)交付申請の期限

 以下のいずれか早い日までに申請が必要です。

・「福島県12市町村移住支援金交付事業」の交付決定の日から3か月を経過する日

・交付の申請をする年度の1月31日

(3)必要書類

川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)交付申請書兼実績報告書(第2号様式) [Excelファイル/17KB]

・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー

・「福島県12市町村移住支援金交付決定兼確定通知書」の写し

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第3号様式) [Wordファイル/18KB]

移住支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第4号様式) [Wordファイル/16KB]

・その他町長が必要と認める書類

交付要綱等

川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)交付要綱 [PDFファイル/272KB]

川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)実施要領 [PDFファイル/130KB]

登録及び交付申請以外で使用する様式

(第7号様式)交付請求書 [Wordファイル/20KB]

(第8号様式)交付申請取り下げ申出書 [Wordファイル/18KB]

(第9号様式)交付請求取り下げ申出書 [Wordファイル/18KB]

(第12号様式)交付決定通知書再交付願 [Wordファイル/16KB]

(第14号様式)現況届 [Wordファイル/17KB]

(第15号様式)転居・転出・就農終了届 [Wordファイル/48KB]

その他

 申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

 問い合わせ先

川俣町移住・定住相談支援センター

所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)

業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)

     8時30分から17時15分

    ※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。

電話 :070-4851-6912

メール:ijuアットkawamata-gurashi.jp


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