川俣町では、県外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援するため、移住してトルコギキョウ・川俣シャモの生産を行う方へ最大200万円の移住支援金を交付します。
※ 福島県内からの移住者の方は、「川俣町就農者確保移住支援金」のページをご覧ください。
※ 川俣町新規就農希望者向けページもご覧ください。
川俣町就農者確保移住支援金チラシ [PDFファイル/284KB]
世帯人数 |
申請者の満年齢 |
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49歳以下 |
50歳以上65歳未満 |
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2人以上 |
最大200万円 |
最大100万円 |
単身 |
最大120万円 |
最大60万円 |
次の1から4のすべてに該当する必要があります。
川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県外の地域に在住していた方。
次のいずれの要件も満たす方。
(1)川俣町へ転入(住民票の異動)して3か月以上1年以内の方。
(2)自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。
新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。
※ 法人等に就業する場合は含みません。
・ トルコギキョウについて、間口7m20cm、奥行き45mの農業用ハウス3棟またはそれと同等以上の面積で作付けを行い、生産を行うこと。
・ 川俣シャモについて、1回の入荷羽数が1,000羽以上となるよう入荷を行い、生産を行うこと。
次のすべての要件を満たす方。
(1)申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。
(2)福島県が施行する「福島県12市町村移住支援金交付事業<外部リンク>」において、交付決定を受けていること。
移住支援金の申請を予定している方は、川俣町へ転入し、かつ、対象農産物に関する就農を開始した後すみやかに、以下の書類を提出いただきます。
・対象農産物に関する就農を行っていることが分かる資料
以下のいずれか遅い日から3か月後以降、申請が可能となります。
・本町へ転入した日
・対象農産物に関する就農を開始した日
以下のいずれか早い日までに申請が必要です。
・「福島県12市町村移住支援金交付事業」の交付決定の日から3か月を経過する日
・交付の申請をする年度の1月31日
・川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)交付申請書兼実績報告書(第2号様式) [Excelファイル/17KB]
・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー
・「福島県12市町村移住支援金交付決定兼確定通知書」の写し
・その他町長が必要と認める書類
川俣町就農者確保移住支援金(福島県外からの移住者)実施要領 [PDFファイル/130KB]
(第8号様式)交付申請取り下げ申出書 [Wordファイル/18KB]
(第9号様式)交付請求取り下げ申出書 [Wordファイル/18KB]
申請される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
川俣町移住・定住相談支援センター
所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階)
業務日時:月曜日から金曜日(休祝日を除く)
8時30分から17時15分
※ 相談者の要望に応じて、時間外も随時対応します。
電話 :070-4851-6912
メール:ijukawamata-gurashi.jp
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<外部リンク>
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