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(事業者向け)指定給水装置工事事業者の申請・更新・変更等について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月5日更新

指定給水装置工事事業者の申請について

水道法では「給水装置が当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けなければなりません。

指定給水装置工事事業者申請時必要書類は下記のとおりです。なお、【様式】とあるものはダウンロードし必要事項を記入押印のうえ、他の必要書類と合わせて、水道室窓口へ提出をお願いします。

1.指定給水装置工事事業者指定申請書【様式】 [Wordファイル/36KB]

2.誓約書【様式】 [Wordファイル/29KB]

3.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書【様式】 [Wordファイル/30KB]

4.給水装置工事主任技術者証、免状の写し

5.機械・器具調書(写真も添付する)【様式】 [Wordファイル/30KB]

6.登記簿謄本(法人の場合)

7.定款の写し※1(法人の場合)

8.住民票(個人の場合)

9.確認事項回答書※2【様式】 [Excelファイル/22KB]

10.他自治体から受けている指定給水装置工事事業者証のコピー(参考)

※1定款の写しは余白に原本の写しであることの証明をつけてください。

※2確認事項回答書は該当がない場合でもpage1~page3を全て提出してください。

指定給水装置工事事業者の更新について

水道法の改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、期間内の更新が必要となります。

更新時期が近付いている事業者に更新についての通知をお送りしておりますが、住所等の変更を届け出ていない場合は指定事項変更届を早急に提出してください。

指定給水装置工事事業者更新時必要書類は下記のとおりです。なお、【様式】とあるものはダウンロードし必要事項を記入押印のうえ、他の必要書類と合わせて、水道室窓口へ提出をお願いします。

1.指定給水装置工事事業者指定更新申請書【様式】 [Wordファイル/37KB]

2.誓約書【様式】 [Wordファイル/29KB]

3.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書【様式】 [Wordファイル/30KB]

4.給水装置工事主任技術者証、免状の写し

5.機械・器具調書(写真も添付する)【様式】 [Wordファイル/30KB]

6.登記簿謄本(法人の場合)

7.定款の写し※1(法人の場合)

8.住民票(個人の場合)

9.確認事項回答書※2【様式】 [Excelファイル/22KB]

10.発行済みの「川俣町指定給水装置工事事業者証」

※1定款の写しは余白に原本の写しであることの証明をつけてください。

※2確認事項回答書は該当がない場合でもpage1~page3を全て提出してください。

指定事項の変更について

名称及び所在地等の指定事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に定められた書類を添えて変更届出書の提出をお願いします。

指定事項変更届出時必要書類は下記のとおりです。なお、【様式】とあるものはダウンロードし必要事項を記入押印のうえ、他の必要書類と合わせて、水道室窓口へ提出をお願いします。

1.指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書【様式】 [Wordファイル/31KB]

2.誓約書【様式】 [Wordファイル/29KB]

3.登記簿謄本(法人:事業所の名称、所在地、代表者の氏名、役員の氏名のいずれかが変更の場合)

4.定款の写し※1(法人:事業所の名称、所在地、代表者の氏名のいずれかが変更の場合)

5.住民票(個人:氏名、名称または住所が変更の場合)

6.発行済みの「川俣町指定給水装置工事事業者証」(法人:事業所の名称、所在地、代表者の氏名のいずれかが変更の場合)(個人:氏名、名称、住所、代表者氏名のいずれかが変更の場合)

※1定款の写しは余白に原本の写しであることの証明をつけてください。

 

主任技術者の選任・解任について

給水装置工事主任技術者を選任または解任した場合、当該事由が発生した日から14日以内に定められた書類を添えて主任技術者選任・解任届出書の提出をお願いします。

必要書類は下記のとおりです。なお、【様式】とあるものはダウンロードし必要事項を記入押印のうえ、他の必要書類と合わせて、水道室窓口へ提出をお願いします。

1.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書【様式】 [Wordファイル/30KB]

2.給水装置工事主任技術者証、免状の写し(選任時)

 

事業の廃止・休止・再開の届出について

廃業や合併による消滅等があった時は、次のとおり給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書の提出をお願いします。

〇廃止、休止・・・廃止または休止の日から30日以内

〇再開・・・・・・再開の日から10日以内

必要書類は下記のとおりです。なお、【様式】とあるものはダウンロードし必要事項を記入押印のうえ、他の必要書類と合わせて、水道室窓口へ提出をお願いします。

1.給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書【様式】 [Wordファイル/31KB]

2.発行済みの「川俣町指定給水装置工事事業者証」(廃止・休止時)


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