川俣町合併70周年記念事業の1つとして、子育て世代の定住を促進し町の活性化を図るために、旧川俣幼稚園跡地を特別価格で販売します!

区画数 4区画
場所・面積
| 区画番号 | 住所 | 面積 |
|---|---|---|
| ① | 川俣町字中島5番22 |
210.03㎡ |
| ② | 川俣町字中島5番23 | 210.03㎡ |
| ③ | 川俣町字中島5番24 |
210.05㎡ |
| ④ | 川俣町字中島5番25 | 232.97㎡ |
1区画あたり 70万円!
※譲渡契約書の締結にあたり、70万円のうち10万円を先に契約保証金として納付していただきます。
譲渡申請日において、下記のいずれにも該当する方を譲渡対象者とします。
①日本国籍を有する者
②住宅の建築後、当該住宅地に住民登録をして居住しようとする者
③申請者または配偶者が40歳未満の者
④次の世帯のいずれかに該当する者
ア 夫婦世帯 申請日において、夫婦で構成されている世帯
イ 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養している世帯
ウ 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法に記録された世帯員がいる世帯のうち、川俣町に転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯または当該申請日以降に転入する世帯
⑤市区町村民税等を滞納していない者
⑥川俣町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でなく、当該暴力団員と密接な関係を有しない者
対象者の自己の住宅建築の用に居するものに限ります。居住以外の目的は認めません。
・譲渡申請があった者が、1区画に1人のときは、当該者を譲渡する者に決定します。
・同一区画に2名以上の申請があったときは、公開による抽選により、譲渡する者を決定します。
・譲渡決定を受けた者は、通知の日から30日以内に町長が別に定める譲渡契約書により契約を締結するものとします。
譲渡決定者は、譲渡契約を締結した日から3年が経過するまでの間に自己の住宅を建築し、かつ居住しなければなりません。
譲渡決定者は、次の行為をしてはなりません。
①自己の住宅を建築するまでの間に、譲渡を受けた特別譲渡区画を町長の許可なく第三者に貸し付け、または譲渡すること。
②自己の住宅を建築するまでの間に、特別譲渡区画を目的外に使用すること。
③町または他人に迷惑を及ぼすと認められる行為をすること。
町長は、譲渡決定者が制限事項に反する行為をしたとき、または譲渡契約における違反があると認めたときは、契約を解除し、または特別譲渡区画の買戻しができるものとします(買戻特約登記の有効期間は10年)。なお、譲渡決定を受けた者の一方的都合による契約の解除のときは、違約金10万円を徴収いたします。この場合において、特別譲渡区画の原状回復を命じることができます。
令和8年3月14日(土)に現地説明会を開催いたしました。
説明会で出た質疑に対する回答は下記のとおりとなります。
Q :現在整備している目の前の本町コミュニティセンターの駐車場は月極で借りることは可能ですか。
A :その用途で整備はしていません。
Q :建設予定の消防署の向きはどっちですか。
A :県道原町線南側向きです。
Q :どの区画に何件申請があるかなどは公表していますか。
A :問い合わせをいただければ随時回答いたします。
Q :第1希望の抽選が外れ、第2希望にしていた場所に申請があった場合は、また抽選するようになりますか。
A :第2希望の敷地に第1希望者がいた場合は、第1希望者が優先されます。また、第2希望者が複数名いた場合は抽選を実施します。
Q :土地に地下雨水桝はありますか。
A :雨水桝はありません。
Q :抽選するとしたらいつ頃ですか。
A :4月上旬頃を予定しています。詳細は申請者へ後日通知します。
Q 電柱設置のルートは決まっていますか。
A 3区画と4区画へ電柱を設置することとしています。(4区画については隣接する土地の利用状況によっては設置しない場合もあります。)
Q 浄化槽設置に伴い、流域の水利権者に対して事前の排水許可が必要ですか。
A 前面の町道道路側溝に排水することとなるため、当町の建設水道課へ道路占用許可申請(道路法第32条)が必要となります。その後、経路図や浄化槽配置図を作成のうえ、浄化槽設置届出の提出をいただきます。
Q 防災無線の頻度と放送内容はなんですか。
A 防災行政無線は試験放送として7時、12時、18時、20時の1日4回メロディーチャイムが流れています。その他、町のお知らせや選挙などについて随時放送しております。現在は、火曜と金曜の10時に「ツキノワグマの出没注意報」に関する放送を行っています。
Q 住宅建築の業者が行う測量はいつから可能ですか。
A 敷地測量については、どの時期に着手しても構いません。(着手する際には当町へ事前相談をお願いします。)
Q 代金支払いの猶予はありますか。また、70万円をすぐに準備できない場合はどうしたらいいですか。
A 契約保証金として10万円納付、その後残金60万円を町が指定する納期限までに納付していただくことになります。猶予に関しては、1か月程度なら猶予できるか検討したいと思います。
Q 町が行う手続きとはなんですか。
A 契約保証金10万円、残金60万円の完納後に町が土地の所有者移転登記を行います。その登記費用は後日町から買主へ請求いたします。それ以外の建物登記等に関しましては、建主が行うものとなっております。
Q 引き込まれている水道管の口径のサイズはなんですか。
A 水道の口径は20㎜となっております。もしも20㎜以上の口径を希望する場合は買主負担で対応していただきます。
申請期間:令和8年3月2日(月)~ 令和8年3月31日(火)※受付時間は8時30分~17時15分 です。
申請場所:〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30 川俣町役場 財政課 公有財産係(役場2階)
①川俣町宅地分譲地特別譲渡申請書 [Wordファイル/18KB]
③川俣町宅地分譲地に係る特別譲渡実施要領 [Wordファイル/24KB](要領をよくご確認いただき、署名のうえ申請書等と一緒に窓口へ提出してください。)
川俣町宅地分譲地に係る特別譲渡実施要綱 [Wordファイル/21KB]
川俣町宅地分譲地特別譲渡契約書(案) [Wordファイル/25KB]
川俣町役場 財政課 公有財産係 ℡024-566-2111(内線1202)
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