川俣町合併70周年記念事業の1つとして、子育て世帯の定住を促進し町の活性化を図るために、旧川俣幼稚園跡地を特別価格で販売します!

区画数 4区画
場所・面積
| 区画番号 | 住所 | 面積 |
|---|---|---|
| ① | 川俣町字中島5番22 |
210,03㎡ |
| ② | 川俣町字中島5番23 | 210,03㎡ |
| ③ | 川俣町字中島5番24 |
210,05㎡ |
| ④ | 川俣町字中島5番25 | 232,97㎡ |
1区画あたり 70万円!
※譲渡契約書の締結にあたり、70万円のうち10万円を先に契約保証金として納付していただきます。
譲渡申請日において、下記のいずれにも該当する方を譲渡対象者とします。
①日本国籍を有する者
②住宅の建築後、当該住宅地に住民登録をして居住しようとする者
③申請者または配偶者が40歳未満の者
④次の世帯のいずれかに該当する者
ア 夫婦世帯 申請日において、夫婦で構成されている世帯
イ 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養している世帯
ウ 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法に記録された世帯員がいる世帯のうち、川俣町に転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯または当該申請日以降に転入する世帯
⑤市区町村民税等を滞納していない者
⑥川俣町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でなく、当該暴力団員と密接な関係を有しない者
対象者の自己の住宅建築の用に居するものに限ります。居住以外の目的は認めません。
・譲渡申請があった者が、1区画に1人のときは、当該者を譲渡する者に決定します。
・同一区画に2名以上の申請があったときは、公開による抽選により、譲渡する者を決定します。
・譲渡決定を受けた者は、通知の日から30日以内に町長が別に定める譲渡契約書により契約を締結するものとします。
譲渡決定者は、譲渡契約を締結した日から3年が経過するまでの間に自己の住宅を建築し、かつ居住しなければなりません。
譲渡決定者は、次の行為をしてはなりません。
①自己の住宅を建築するまでの間に、譲渡を受けた特別譲渡区画を町長の許可なく第三者に貸し付け、または譲渡すること。
②自己の住宅を建築するまでの間に、特別譲渡区画を目的外に使用すること。
③町または他人に迷惑を及ぼすと認められる行為をすること。
町長は、譲渡決定者が制限事項に反する行為をしたとき、または譲渡契約における違反があると認めたときは、契約を解除し、または特別譲渡区画の買戻しができるものとします(買戻特約登記の有効期間は10年)。なお、譲渡決定を受けた者の一方的都合による契約の解除のときは、違約金10万円を徴収いたします。
現地説明会の開催を予定しております。参加を希望される方はご連絡ください。詳細については、2月下旬頃に町ホームページにてお知らせいたします。
申請期間:令和8年3月2日(月)~ 令和8年3月31日(火)※受付時間は 9時~17時 です。
申請場所:〒960-1492 福島県伊達郡川俣町字五百田30 川俣町役場 財政課 公有財産係(役場2階)
川俣町宅地分譲地特別譲渡申込書 [Wordファイル/18KB]
川俣町役場 財政課 公有財産係 ℡024-566-2111(内線1202)
[表示切替]
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