みどりの中に光る絹の町川俣
トップページ > くらし・手続き > 税金・申告 > 地方税 > 定額減税補足給付金(不足額給付金)について

定額減税補足給付金(不足額給付金)について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月29日更新

概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方などに対し、不足する金額を給付金として支給します。

●令和6年度個人住民税における定額減税について

●令和6年度調整給付金について

対象者

令和7年1月1日時点において川俣町の住民登録がある方で、次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外になります。

※現時点で、不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象に該当するか・給付額など)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。

●不足額給付支給要件確認フローチャート [PDFファイル/795KB]

(1)不足額給付Ⅰ

令和6年度に実施した調整給付金の算定時に、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得を基にした推計額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じる方。

【支給対象になる可能性がある例】

・令和5年分と令和6年分で所得が大きく変動した場合

・令和6年中に扶養親族※1が増えた場合(出生等)

※1 控除対象配偶者、16歳未満扶養者を含む。(国外扶養者は除く。)

(2)不足額給付Ⅱ

以下の要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円

・税制度上の「扶養親族」から外れてしまう(白色・青色事業専従者、合計所得金額が48万円超である方)

・令和5・6年度に非課税・均等割のみ世帯を対象とした、給付金※2の対象世帯として世帯主・世帯員に該当していない

 ※2 以下の給付金が対象です

 ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円) 

 ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

 ・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)

 ・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

給付額

不足額給付Ⅰの対象者

所得税額、個人住民税所得割額それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付金を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。給付額は対象者ごとに異なります。

不足額給付Ⅰイメージ画像

不足額給付Ⅱの対象者

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

手続きについて

不足額給付Ⅰ

対象になりうる方には、8月中旬頃から順次確認書等を発送させていただきます。お手元に届きましたら内容を確認し、申請手続きを行ってください。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の記入方法につきましては、同封の記入例をご参照ください。

不足額給付Ⅱ

不足額給付Ⅱは、本人による申請型となっております。「不足額給付支給要件フローチャート」にて対象となる可能性がある方は、川俣町役場町民税務課税務係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

川俣町役場 町民税務課 税務係 024-566-2111(内線1302・1303)

詐欺にご注意ください

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

給付金の支給にあたり、町や国の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作や現金振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。


[表示切替]
モバイル | | トップに戻る