令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方などに対し、不足する金額を給付金として支給します。
令和7年1月1日時点において川俣町の住民登録がある方で、次の(1)又は(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外になります。
※現時点で、不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象に該当するか・給付額など)をいただいてもお答えできかねますので、ご了承ください。
●不足額給付支給要件確認フローチャート [PDFファイル/795KB]
令和6年度に実施した調整給付金の算定時に、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得を基にした推計額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じる方。
【支給対象になる可能性がある例】
・令和5年分と令和6年分で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養親族※1が増えた場合(出生等)
※1 控除対象配偶者、16歳未満扶養者を含む。(国外扶養者は除く。)
以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上の「扶養親族」から外れてしまう(白色・青色事業専従者、合計所得金額が48万円超である方)
・令和5・6年度に非課税・均等割のみ世帯を対象とした、給付金※2の対象世帯として世帯主・世帯員に該当していない
※2 以下の給付金が対象です
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
所得税額、個人住民税所得割額それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付金を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。給付額は対象者ごとに異なります。
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
対象になりうる方には、8月中旬頃から順次確認書等を発送させていただきます。お手元に届きましたら内容を確認し、申請手続きを行ってください。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の記入方法につきましては、同封の記入例をご参照ください。
不足額給付Ⅱは、本人による申請型となっております。「不足額給付支給要件フローチャート」にて対象となる可能性がある方は、川俣町役場町民税務課税務係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
川俣町役場 町民税務課 税務係 024-566-2111(内線1302・1303)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、町や国の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作や現金振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
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