公共用財産とは、町が管理する道路・河川・水路・ため池などの公共財産であって、道路法や河川法その他の法令の適用または準用を受けないものをいいます。代表的なものとして里道(いわゆる「赤道」)や水路(いわゆる「青道」)があります。
公共用財産となっている水路や里道を使用したい場合や砂などの産出物を採取したい場合は、下記の書類を正副2部提出してください。
また、申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。
<参考>川俣町公共用財産使用等条例<外部リンク>
川俣町公共用財産使用等条例施行規則<外部リンク>
川俣町公共用財産使用等条例施行規則取扱要領<外部リンク>
公共物管理者以外の者が、自らの利益のために自己負担で公共物の維持や改修など工事をおこなう場合は、公共物管理者の承認を受ける必要があります。
申請する際は、下記の書類を1部提出してください。
また、申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。
<参考>川俣町公共用財産の工事施行承認取扱要領<外部リンク>
公共用地の道路や河川との境界を定めるには、立会が必要です。立会には、下記の書類を1部提出してください。
また、申請内容によって必要な書類が変わることがありますので、事前にご相談ください。
<参考>川俣町公共用財産の境界確定取扱要綱<外部リンク>
[表示切替]
| | トップに戻る